公衆浴場の衛生管理
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衛生基準は法律・条例により定められており、
各公衆浴場は法令を遵守し、清潔で安心して
ご利用いただける浴場に努めております。
各公衆浴場は法令を遵守し、清潔で安心して
ご利用いただける浴場に努めております。
条例の一部
●浴槽水は、塩素系薬剤を用いて消毒し、毎日濃度を定期的に測定。
(遊離残留塩素濃度0.4mg/L以上)
●浴槽水は、一年に1回以上水質検査を行う。
(濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群数、レジオネラ属菌)
●ろ過器は、一週間に1回以上逆洗浄し、配管を定期的に消毒する。
●集毛器は毎日清掃する。
(遊離残留塩素濃度0.4mg/L以上)
●浴槽水は、一年に1回以上水質検査を行う。
(濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群数、レジオネラ属菌)
●ろ過器は、一週間に1回以上逆洗浄し、配管を定期的に消毒する。
●集毛器は毎日清掃する。
浴槽水の消毒・ろ過のしくみ